いじめ防止基本方針
茨城県立日立第一高等学校・附属中学校「いじめ防止基本方針」
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茨城県立日立第一高等学校・附属中学校いじめ防止基本方針

 

1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針

(1)基本理念

   いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。したがって,本校では,すべての生徒がいじめを行わず,いじめを認識しながらこれを放置することがないよう「いじめは,いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為である」ということについて,生徒が十分に理解できるようにすることを旨とし,いじめ防止等のための対策を講じる。

(2)いじめの禁止

   生徒は,いじめを行ってはならない。

(3)学校及び職員の責務

   いじめを受けた生徒の生命・心身の保護をすることが特に重要であることを認識しつつ,いじめが行われず,全ての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように,保護者や関係機関との連携を図りながら,学校全体でいじめの未然防止と早期発見に取り組む。また,いじめが疑われる場合は,適切かつ迅速にその問題に対応し,解消を図るとともに,その再発防止に努める。

 

2 いじめ防止等のための対策の基本となる事項

(1)基本施策

  ア いじめの未然防止

  (ア)一生懸命頑張っている者や弱い者にいじめをしない,見過ごさないことに組織的に取り組む。

  (イ)生徒の道徳心を培い,自己有用感や共感的理解の能力を高め,心の通う人間関係を築くため,さまざまな教育活動を通して道徳教育及び体験活動等の充実を図り,その具体的な指導内容を年間計画に盛り込む。

  (ウ)心の通じ合う生徒同士の関係づくりをすすめ,ホームルームを何でも話し合える民主的な場とするとともに,いじめに向かわない人間関係・環境づくりに努める。

  (エ)集団の一員としての自覚や自信を育むことにより,互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。

  (オ)「いじめの問題への取り組みについてのチェックポイント」に則り指導にあたる。

  (カ)教職員の言動が,生徒を傷つけたり,他の生徒によるいじめを助長したりすることがないよう,指導の在り方に細心の注意を払う。

  (キ)保護者並びに関係機関との連携を図りつつ,いじめ防止のために生徒が自主的に行う生徒会活動に対する支援を行う。

  イ いじめの早期発見のための措置

  (ア)いじめ調査等

    いじめを早期に発見するため,生徒や保護者に対し定期的な調査を次のとおり実施する。

    ①生徒対象のアンケート調査(被害調査)を年3回(6月,11月,2月)実施する。

    ②生徒との教育相談(年2回)や保護者面談(年1回)での聞き取り調査を実施する。

  (イ)いじめ相談体制

    生徒及び保護者が,いじめに係る相談を行うことができるように次のとおり相談体制の整備を行う。

    ①スクールカウンセラーの活用

    ②教育相談部による相談窓口の設置

    ③その他の相談窓口の周知

  (ウ)いじめ未然防止等のための教職員の資質の向上

    いじめが疑われる場合には,早い段階から的確にかかわりを持ち,いじめを隠したり軽視したりすることなく,いじめを積極的に認知できるようにするため,いじめの未然防止等のための対策に対する校内研修を実施し,教職員の資質の向上に努める。

  ウ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策

    生徒及び保護者が,インターネットを通じて行われるいじめを未然防止し,また効果的に対処できるように,必要な啓発活動として,情報モラル研修会等を行う。

(2)いじめ防止等に関する措置

  ア 茨城県立日立第一高等学校・附属中学校いじめ防止対策会議(以下「対策会議」という)の設置

    いじめの防止等を実効的に行うため,次の機能を担う「いじめ防止対策会議」を設置する。

  (ア)対策会議は次のもので構成する。

     校長,教頭(2),生徒指導主事(2),教育相談部部長,学年主任(3),年次主任(3),養護教諭(2),その他校長が必要と認める者(校医,PTA生徒指導委員等)

  (イ)上記の構成員のほか,校長が必要と認める場合は,専門的な知見を有する者を臨時に構成員とすることができる。

  (ウ)校長は対策会議を総理し,対策会議を代表する。

  (エ)対策会議は次に上げる事務を所掌する。

    ①学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正をおこなう。

    ②いじめの未然防止や早期発見に関すること。(アンケート調査,教育相談等)

    ③いじめ事案の確認とその対応に関すること。

    ④いじめ問題の具体的対応策を検討すること。

    ⑤いじめの相談窓口として相談を受けること。

  (オ)対策会議は校長が招集する。

  (カ)その他,対策会議の運営に必要な事項は,校長が決定する。

  イ いじめに対する措置

  (ア)教職員は,いじめに対する相談を受けた場合は,速やかに事実の確認を行い,教職員間の共通理解を図る。

  (イ)いじめの事実が確認された場合は,いじめをやめさせ,その再発を防止するため,いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と,いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。

  (ウ)いじめを受けた生徒が安心して教育を受けるために必要があると認めるときは,保護者と連携を図りながら,一定期間,別室等において学習を行わせる措置を講ずる。

  (エ)いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。

  (オ)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては,教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。

(3)重大事態への対処

生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや,相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は,次の対処を行う。

  ア 当該事案に対応する調査を実施し,事実関係を速やかに把握する。

  イ 重大事案が発生した旨を,県教育委員会に報告する。

  ウ いじめの被害を受けた生徒や情報を提供した生徒を守るための措置を講ずる。

  エ いじめの加害生徒に対しては,毅然とした対応でいじめをやめさせると共に,しっかりと寄り添い,いじめを繰り返さないよう指導・支援する。

  オ 調査結果については,いじめを受けた生徒・保護者に対し,事実関係その他の必要な情報を積極的かつ適時,適切な方法で提供する。

  カ 上記調査結果については,県教育委員会を通じて,県知事に報告する。

キ いじめの被害を受けた生徒には,状況に合わせて継続的なケアを行い,落ち着いた学校生活への復帰支援や学習支援を行う。

ク 当該事態の事実に真摯に向き合い対応することによって,同種の事態の発生を防止する。

(4)学校評価における留意事項

   いじめを隠蔽せず,いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため,学校評価の項目にいじめの項目を加え,いじめの未然防止と早期発見,いじめへの対処と再発防止,いじめについての関係機関との連携,が適正に取組まれているか評価する。

この評価を通して,いじめへの取組が計画通りに進んでいるか,体系的な見直しが必要かどうか,などをチェックし,必要に応じて年間計画等の修正を行い,より適切ないじめの防止等の取組について検証する。